決算月は戦略的に設定すべき。そして決算月は登記なしで変更できます

決算月をいつにするかって、結構大切なことなんです。


3月決算って大企業っぽい


決算月をどうするかは大切なこと


会社を設立しようとしたら、法務局に会社設立の登記をしなければなりませんよね。

このときに設立日に関しては、思い立ったが吉日ということでいつにしても問題ないことです。

ただ、決算月には気を使わなければなりません

決算月を決める際に1番おすすめなことは、設立月の1年後の月を決算月にすることです。

たとえば11月に設立をするなら、10月を決算月をするということでいいと思います。

このときに11月に設立したけど、「どうしても決算月を3月にしたい。」ということもあるかもしれません。

しかし、「親会社と決算月を合わせるために3月にこだわる」というような必要がない場合は、まずは1年後に決算月を設定しましょう。

ここで、決算月に関してはひとつ注意しなければならないことがあります。

いま現在(2020年11月)、消費税は多くの中小企業の場合、初めの2期は納税する必要はありません(2023年10月を過ぎるとルールが変わります)。

ところがもし、会社設立から半年で給与総額累計(役員報酬も含まれます)が1,000万円を超える場合には、2期目から消費税を納税しなければならないというルールがあります。

なので、会社設立から半年で給与が1,000万円を超えそうなのであれば、決算月を7ヶ月後にする必要があります。

たとえば、11月に設立であれば決算月は、5月にした方が消費税の関係で得をすることができます(2023年9月までは)。

しかし、その最初の期間が過ぎた3期目からは、決算月を再検討することをおすすめします。


決算月は、登記をしなくても変更できる


会社を設立して3期目に入ったら、いままでの業績等を考えて決算月を戦略的に設定し直しましょう。

では、決算日をいつに設定するのがいいのか。

おすすめの考え方は「あまり売上が上がらない月にする。」ということです。

たとえば、消費者相手の商売である小売店などの決算月は2月や8月が多いものです。

これらは、「二八(にっぱち)」と呼ばれていて、2月や8月がそれほど売上が多い月ではないからです。

もし決算月が売上がかなり上がる月だと、想定以上に売上や利益が出てしまって、「それまでの税金対策の予想を上回ってしまった」ということがあるからです。

というような事情があるので、決算月は売上がそれほど上がらない月に変更をしていきましょう。

会社の設立時に決算月を決めて登記をしたので、決算月を変えるのには、「また登記するの?」

なんてことを思うかもしれませんが、安心してくだい。

登記が必要ないのです。

決算日は登記なしで、変更できる。

そして、その手順は2つだけです。

  1. 株主総会を開き議事録を作る
  2. 税務署と都道府県税事務所、市役所(1箇所にしてほしいですよね)へ異動届を提出する

たった、この2つの書類で決算月を変更することができます。

異動届には、株主総会の議事録の添付を忘れないように気をつけてください。


決算月は、臨機応変に変えていこう


ところで、日本企業の決算月って何月が多いのでしょうか。

約20%が3月決算となり1番多いことになっています。

1番少ないのが11月決算で約3%。

11月決算って少ないんですね。

決算月は、一番多いから「うちの会社も3月決算にしよう。」

ということではなく、臨機応変に変更していいものです。

最初の決算日は、設立日から一年後の月。

もし設立半年で給与が1,000万円超えることが予想されるなら、消費税の関係で7ヶ月後の月がいい。

そしてその後は、1度決算月を戦略的に考えてみたほうがいいです。

売上がそれほど上がらない月で、決算予測がしやすいという月がおすすめです。


【おわりに】

昨日も、今日も暑すぎでしょって感じです。

車でも、クーラーをかけていないと汗がだらだらと。。。


【一日一新】

王将ラーメン

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