産休や育休を取得した場合の社会保険料の支払いは、どうなるのか確認してみたいと思います。

産休や育休中の社会保険料の支払いは、あるの?ないの?
産休中や育休中は、それを取得している方自身はもちろん、雇用している会社も、社会保険料の負担があるのかどうかが気になりますよね。
産休・育休中の方は、給与がなくても社会保険料を支払わなければいけないのか気になりますよね。
収入がないのに支払わなければならないものとなると、家計には厳しいと思います。
また、産休・育休中の方を雇っている会社の方も、休みを取っていて、働いていない方の社会保険料の負担は経営上も厳しいものとなります。
どうなるかというと、2020年8月現在、産休中や育休中は社会保険料の支払いが免除されるそうです。2014年からは産休中の社会保険料も免除されるようになっています。
会社も休んでいる方も、社会保険料の支払いは無しになるというのは安心ですね。
いつからいつまでが社会保険料が免除になるの?
最大で、産前(子供が生まれる前)42日から、子供が満3歳未満までの間に、その会社で働けない期間、社会保険料が産休・育休中の方自身と、その方を雇用している会社の両方の支払いが免除されるそうです。
将来受け取る年金は減ってしまうのか
この支払い免除期間は、年金を納めたこととして取り扱われるということで、将来の年金受取額は減らないということです。
これらは、雇用している会社が年金事務所に手続きをする必要がありますので、忘れないようにしなければなりません。
産休・育休でもらえるものもある
産休中や育休中は、休んでいますので、会社から給与の支払いがありません。
そうすると、収入が無くなってしまうということで、出産をためらってしまうということがありますよね。
しかし、産休中であれば目安の給与の約2/3が出産手当として社会保険から支払われます。
また、育休中も、最初の180日間は目安の給与の67%、181日以降は目安の給与の50%の支払いが、雇用保険からあるということで、無収入ということにはなりません。
産休・育休中は、社会保険料の負担も無くなり、無収入(育児休業給付金が貰えるのは最大子供が2歳になるまで)ということもないというのが現在の制度のようです。
なお、出産手当金と育児休業給付金には、所得税や住民税などの税金はかかりません。
【おわりに】
簡単にですが、産休・育休中の社会保険関係を簡単にまとめてみました。
制度としては、なかなか給与の全額を貰えるということは難しいのです。
休んでいるから最大で2/3という金額が、多いのか少ないのかは難しい問題だと思います。
ただ、社会保険料の支払いが免除され、健康保険が受けられ、将来の年金額が減らないというのは安心ですね。
【一日一新】
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