個人事業者なら確定申告は、青色申告の一択のみです。
青色申告を行うための注意点
確定申告で節税をしたいなら、青色申告を行う。これが確定申告の最優先事項です。
節税をしたいなら、まずは青色申告ということが当たり前なこと。
ただ、確定申告をする誰もが青色申告ができるわけではなく、 事業所得、不動産所得、山林所得がある人だけになります。
税務署に書類(青色申告承認申請書)を提出する
はじめて青色申告をするためには、事前に税務署に書類(青色申告承認申請書)を提出しなければなりません。
その書類には提出期限があります。
開業した日から2ヶ月以内に提出する(1月15日までに開業した人は3月15日まで)。
帳簿(会計入力)は複式簿記で行い、貸借対照表を作る
青色申告の記帳は、複式簿記で行わなければなりません。
複式簿記が何かということよりも、PCで会計ソフトを使うことをおすすめします。
会計ソフトを使い入力したり、銀行口座などを連携させると自然に複式簿記になるようになっています。
また、その際に貸借対照表も自然と出来上がるようになっているので安心です。
会計ソフトは、弥生会計、freee、マネーフォワードなどを使うといいでしょう。
もし、PCを使うことが出来ないというのなら、青色申告は諦めるしかありません(他の方法は難易度が高いといえます)。。。
申告期限までに申告をする
確定申告の期限(3/15)までに申告をしないと、青色申告の55万円(65万円)控除は受けられなくなります。
なので絶対に、期限に遅れてはいけません。
青色申告のメリット
青色申告のメリットを確認してみましょう。
青色申告特別控除が受けられる
青色申告を行う最大のメリットは、所得から最高55万円(電子申告を行う場合は最高65万円)を控除することができるということです。
この55万円(65万円)が所得から差し引けるので、節税になるということになります。
家族への給与が経費になる(青色事業専従者給与)
青色申告をしていると、家族への給与を経費にすることができます。
その要件は、
生計を一にする年齢が15歳以上の配偶者や家族で、その年に6ヶ月以上あなたの事業に従事していること。
ただ、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはできません。
貸倒引当金を使える
売掛金や貸付金などに対して、年末帳簿価額の5.5%以下の金額を、貸倒引当金として経費にすることができます。
ただ、その翌年にはその貸倒引当金は収入に戻すということ忘れずに行いましょう。
赤字になった場合に、損失を3年間繰り越せる
所得が赤字になった場合には、その赤字額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます(翌年以後の節税になる)。
また、前年も青色申告をしている場合は、赤字額の繰越しに代えて、その赤字額が発生した年の前年分の所得税の還付を受けることもできます。
30万円未満の資産を経費にすることができる
10万円以上や耐用年数が1年以上のモノを買った場合には、資産にして減価償却をすることになります。
しかし、青色申告をすることによって、30万円未満(ただし、300万円までが限度額)のモノは経費にすることができます。
個人事業者なら青色申告は絶対にやりましょう
国税庁の統計を確認すると、個人事業者のうち約6割の方が青色申告を行っています。
青色申告を行うためには、「会計ソフトを使わなければならない」などの手間が掛かるから遠慮する。
という人もいるかもしれません
事業というのは青色申告をするためだけではなく、守備から攻撃への「ポジティブトランジション」を早める必要があります。
事業の内容を素早く確認して、すぐに対応する。
そのためには、経理は欠かせないものです。
事業に本気になっているのであれば、「青色申告は最低限の必須なもの」だと考えましょう。
【おわりに】
旅番組の再放送が、ゴールデンで流れているというのは、新規のロケが難しいということなんでしょうね。
プレミアリーグも観客を入れるということが始まるみたいですが、満員とはいかないようです。
なかなか、「通常通りの世界」というのは難しいですよね。。。
【一日一新】
幸楽苑 ねぎらーめん