起業・フリーランスになったら、絶対に忘れてはいけない手続き

さあこれから起業したんだから販路を開拓して、ガンガンやっていくぞ。

税金のことは後回しだ。

ちょっと待ってください。青色申告承認申請書を提出しないと損をしますよ。



青色申告とは


起業をしたら、儲かっているのか損しているのかは計算しなければなりません。

めんどうだからと、全く計算しないで頭のなかにある感覚で事業を営む方は、おそらく少数派だと思います。

せっかく計算するのですから、青色申告をしましょう。

青色申告とは、青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則です。国税庁HPより

簡単にいうと、一定の帳簿を作成して確定申告をしましょうという制度になります。

青色申告をするメリットは、ひとつは青色申告特別控除という税金が安くなるというものです。

もうひとつは、万が一赤字になった場合には、その赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越せるということになります。

赤字を繰り越せると言うことは、翌年が黒字だとその黒字の金額から赤字の金額を引けるので税金が安くなるというメリットがあります。

このように青色申告をすると税金が安くなります。

起業やフリーランスになったら、かならず青色申告をすべきです。


青色申告承認申請書


青色申告をするためには、税務署に手続きをしなければなりません。

その手続きにも、期限があります。

提出時期は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。国税庁HPより

開業をした日から、2ヶ月以内に提出をしないと青色申告は受けられないことになります。

また、その年の1月1日から1月15日までに、起業をした場合には3月15日までに提出しなければなりません。

2ヶ月以内に提出できなければ、その年は青色申告ができないので、翌年まで待たなければなりません。忘れてしまったら、その年は諦めるしかないのです。

この期限を過ぎてしまったら、その年は青色申告をして税金が安くなるというメリットは受けられません。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。国税庁HPより

提出期限が、カレンダーでいう休みの場合はその休み明けの平日が期限になります。

所得税の青色申告承認申請手続(参考)


合わせて出すべき開業届出


起業をしたら、開業届出も提出しなければなりません。

こちらは、開業日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。国税庁HPより

青色申告の届出よりも提出期限が早いんですね。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続(参考)


提出方法


これらの提出方法は、いくつかあります。

書類は、国税庁のHPからダウンロードできますし、最寄りの税務署にもおいてあります。

まずは、最寄りの税務署に持っていく方法。

もう一つは、最寄りの税務署に郵送する方法。

持っていく場合も、郵送する場合も控えをもらうために2部づつ用意しましょう。

さらに、マイナンバーカードとカードリーダライタを持っている場合は、e-Taxという国税庁のサイトでネットでできます。


事業を成功させたいなら、帳簿は作るべき


せっかく起業をしたのに、ドンブリ勘定ではその事業はうまくいきません。

ドンブリ勘定ではなく、しっかりと帳簿をつくり、事業の現状を把握しましょう。

そのためには、Excelでは厳しい場合もあるかもしれません。

会計ソフトも必要になってくるかもしれません。

しかし、会計をきちんとやれば税金も安くなり、次の一手もスピーディに打ちやすくなります。

青色申告をすれば、税金が安くなるだけはなく、経営管理もできるようになります。

せっかくの事業にブラックスボックスをなくすためには、みずから会計帳簿の作成もやってみるべきです。

その方が、事業の正確な判断ができ不安も少なくなるはずです。


【おわりに】

これらを出さなければ、確定申告をしても税務署にバレないと言うわけではありません。

そんなことでは、儲かりません。

せっかく起業したのならば、どう儲けるかを重視して不誠実な行為は慎みましょう。


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