「あぁ消費税の支払いって重いよなぁ。」
ということを感じるかもしれませんが、消費税はお客様が負担しているものになります。
日本の税収で最も多いものが消費税
「100円均一ショップに1,000円を握りしめていくと、消費税があるから買えるのは9個だけ。。。」
というように買い物をする際には多くの場合、
「消費税」を買い物価格にプラスして支払わなければなりません。
日本の税収というのは「所得税、法人税、消費税で約80%」を占めているとされています。
なかでも消費税の税収は、他の税金を抜いていまやトップに躍り出ています。
このように税金のなかでもインパクトがあるからか「消費税の減税を。」という声がたびたび上がるのでしょう。
また、税金の滞納としても消費税が最も多いものとなっています。
余談になりますが、税理士がお客様に訴えられる事例としても「消費税」に関するものが多いといわれています。。。
なので「税金といえば消費税。」といえるほど、消費税は目立っているといえるでしょう。
消費税の支払いは重いけど実際に負担しているのはお客様
「あぁ、消費税の支払いって重いよなぁ。」
ということを決算が終わると感じることもありますよね。
たしかに、法人の場合には売上高が1億円あったとしても赤字だと、
「法人税の支払いは7万円だけでいい。」ということもあるものです。
それに対して消費税の支払いは「数百万円もある。」ということはよくあることでしょう。
なぜこのようなことがあるのかといえば、法人税は利益に対して税金がかかるので、
「利益がなければ払わなくてもいい(7万円の支払いはありますが)。」という制度になっているからです。
しかし、消費税は利益にかかる所得税や法人税とは異なり「取引に対してかかる税金」になります。
この消費税は支払い金額が多くなる傾向にあるので、
「決算で消費税を支払うのが大変だから免除して欲しい。」と思うこともあるでしょう。
とはいっても、消費税というのは「実際にお金を負担。」しているのは、じぶんの事業のお客様になります。
なので、消費税というのはお客様から預かった税金を「変わりに支払っているだけ。」だといえます。
その消費税とは異なり、所得税や法人税などは、
「たとえ7万円だったとしても。」じぶんで負担をしている税金になります。
ということで「消費税の支払いがなぁ。」と思っていても、その消費税は、
「預かったお金をお客様の代わりに支払っているだけで、実際には負担をしていない。」ということになります。
ただ、消費税は支払金額が多額になるので、
「銀行口座を別にして貯めておく。」ということは必須だといえます。
「いやっ、うちの業界はじぶんが消費税の負担者なんだ。」
というような「医療機関などの業種」もありますが、それは彼らが選んだ道なので、ここではその是非はおいておきます。。。
消費税を預かりっぱなしにできる事業者もいる
消費税という税金は、お客様から預かったものを決算で精算して「お客様の代わりに支払う。」というものになります。
すると「消費税を税務署に支払う義務がない事業者は、お客様から消費税を預かる必要はない。」ともいえます。
いまの制度(2021年10月現在)で「消費税を支払う義務がない事業者」というのは、
「その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者。」ということなります。
これを簡単にいえば、
「2年前の売上高が1,000万円以下の事業者は消費税を税務署に支払わなくていい。」
という原則的になっているといえます。
たしかに税法には、原則があれば特例もあるので「2年前の売上高が1,000万円以下」の場合でも、
消費税を支払う義務のある事業者に該当するということもあります。
また「2年前の売上高が1,000万円以下の事業者」でも、お客様から消費税を預かることは認められています。
この場合には「お客様から消費税分を預かるけど、それを税務署に支払わなくてもいい。」
ということになるので「お客様から消費税を貰いっぱなし。」にすることができるといえます。
少なくとも2023年9月までは、このようなことが「可能」となっているのです。
この消費税を税務署に支払う必要がない事業者が、
お客様から消費税を預かることを「益税」といいます。
その益税は、最低でも5,000億円はあるのではないかと試算されているようです。
なので、2023年10月からは「インボイス制度」というものを導入して、
「インボイスの番号がなければ、消費税をお客様から(便宜上は)預かれない制度を作ろうぜ。」
「消費税の導入にあれだけ歴代の内閣が倒れて、揉めにもめたことも国民も忘れたでしょ。」
と「消費税の貰いっぱなしを減らしたい。」という制度が始まっていく、といえるのかもしれません。
まとめ
事業を営んでいると消費税の支払額は多くてびっくりすることもあると思います。
とはいっても「消費税は実際にはお客様が支払っている。」ということを忘れずに、
「消費税分のお金は別口座に。」ということを徹底していきましょう。
【おわりに】
税金の記事は税理士事務所のHPに書いていたのですが、
1日2記事がなかなか書けないので、税務調査の記事以外はこのブログに書こうかと。。。
臨機応変にやっていきます。
【一日一新】
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