決算月をいつにするかって、結構大切なことなんです。
決算月をどうするかは大切なこと
会社を設立しようとしたら、法務局に会社設立の登記をしなければなりませんよね。
このときに設立日に関しては、思い立ったが吉日ということでいつにしても問題ないことです。
ただ、決算月には気を使わなければなりません。
決算月を決める際に1番おすすめなことは、設立月の1年後の月を決算月にすることです。
たとえば11月に設立をするなら、10月を決算月をするということでいいと思います。
このときに11月に設立したけど、「どうしても決算月を3月にしたい。」ということもあるかもしれません。
しかし、「親会社と決算月を合わせるために3月にこだわる」というような必要がない場合は、まずは1年後に決算月を設定しましょう。
ここで、決算月に関してはひとつ注意しなければならないことがあります。
いま現在(2020年11月)、消費税は多くの中小企業の場合、初めの2期は納税する必要はありません(2023年10月を過ぎるとルールが変わります)。
ところがもし、会社設立から半年で給与総額累計(役員報酬も含まれます)が1,000万円を超える場合には、2期目から消費税を納税しなければならないというルールがあります。
なので、会社設立から半年で給与が1,000万円を超えそうなのであれば、決算月を7ヶ月後にする必要があります。
たとえば、11月に設立であれば決算月は、5月にした方が消費税の関係で得をすることができます(2023年9月までは)。
しかし、その最初の期間が過ぎた3期目からは、決算月を再検討することをおすすめします。
決算月は、登記をしなくても変更できる
会社を設立して3期目に入ったら、いままでの業績等を考えて決算月を戦略的に設定し直しましょう。
では、決算日をいつに設定するのがいいのか。
おすすめの考え方は「あまり売上が上がらない月にする。」ということです。
たとえば、消費者相手の商売である小売店などの決算月は2月や8月が多いものです。
これらは、「二八(にっぱち)」と呼ばれていて、2月や8月がそれほど売上が多い月ではないからです。
もし決算月が売上がかなり上がる月だと、想定以上に売上や利益が出てしまって、「それまでの税金対策の予想を上回ってしまった」ということがあるからです。
というような事情があるので、決算月は売上がそれほど上がらない月に変更をしていきましょう。
会社の設立時に決算月を決めて登記をしたので、決算月を変えるのには、「また登記するの?」
なんてことを思うかもしれませんが、安心してくだい。
登記が必要ないのです。
決算日は登記なしで、変更できる。
そして、その手順は2つだけです。
- 株主総会を開き議事録を作る
- 税務署と都道府県税事務所、市役所(1箇所にしてほしいですよね)へ異動届を提出する
たった、この2つの書類で決算月を変更することができます。
異動届には、株主総会の議事録の添付を忘れないように気をつけてください。
決算月は、臨機応変に変えていこう
ところで、日本企業の決算月って何月が多いのでしょうか。
約20%が3月決算となり1番多いことになっています。
1番少ないのが11月決算で約3%。
11月決算って少ないんですね。
決算月は、一番多いから「うちの会社も3月決算にしよう。」
ということではなく、臨機応変に変更していいものです。
最初の決算日は、設立日から一年後の月。
もし設立半年で給与が1,000万円超えることが予想されるなら、消費税の関係で7ヶ月後の月がいい。
そしてその後は、1度決算月を戦略的に考えてみたほうがいいです。
売上がそれほど上がらない月で、決算予測がしやすいという月がおすすめです。
【おわりに】
昨日も、今日も暑すぎでしょって感じです。
車でも、クーラーをかけていないと汗がだらだらと。。。
【一日一新】
王将ラーメン