独立開業していると、個人事業税を8月末に支払えと納付書が送られてくる

8月は個人事業税の支払い期限ですが、忘れがちだったりしますよね。



個人事業税とは


個人事業税は、事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人で事業を行っている方にかかってくる税金です。

個人事業者は、確定申告をして所得税や消費税の支払いをしたら税金の支払いは終わり。

ということでは、ないんです。

この個人事業税というものも、場合によっては支払わなければならなかったりします。

しかも、納付書が送られてくるのです。

そしてこの8月末が支払いの期限になります。

個人事業税を払わなければならない人

個人事業税を支払う場合とは、どのような場合でしょうか。

事務所や事業所を設けている人

事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方。

じゃあ、私は移動販売業だから事務所や事業所なんてないや。

だから、個人事業税とは関係ないかも。

そんなことはありません。そのような場合は住所地などが事務所としてみなされることになります。

所得金額が290万円を超える場合

まず一番のポイントは、所得が290万円を超える個人事業者にかかってくるといこうことです。

所得が290万円以下であれば、個人事業税はかかりません。

ただ、所得290万円の計算は、青色申告特別控除前の金額で判定します。

例として、所得金額が500万円の場合では、

所得金額500万円+青色申告申告特別控除額65万円(55万円の場合もある)−290万円

=275万円

そして、この275万円に3%から5%の税率をかけて税金額が計算できます。

たとえば、5%の税率の場合だと、

275万円✖️5%=137,500円が、支払わなければならない税金の金額になります。

法定70業種を営んでいる

法定で決められた業種を営んでいる方が該当します。

以下のようにその業種によって、税率が3%から5%になります。

ほとんどの業種が該当しますが、農業やミュージシャンなどは個人事業税がかかりません。

不動産貸付業と駐車場業の認定基準

不動産貸付事業者などは、個人事業税の支払いの基準は所得税の5棟10室基準とは異なりますので注意が必要です。

不動産貸付業と駐車場業の認定基準

個人事業税の申告方法

個人事業税は、申告の必要がありません。

所得税の確定申告書を提出することによって、各自治体で納付金額を計算し納付書が送られてきます。

申告していないのに納付書が送られてくるので、支払いを忘れてしまうこともあるんですね。

支払い方法

個人事業税が1万円を超える場合には、8月と11月の2回に分けて納付することになります。

個人事業税は、急に納付書が送られてきて慌てることがある税金です。

納付書が送られてきても詐欺ではないので、期限までに支払いをしましょう。


【おわりに】

めちゃくちゃ暑い日が続いていますね。

暑いので、Tシャツで動いていますが首が火傷しそうです。

襟があった方が、安全なんですね。


【一日一新】

ホテルレストラン仕様 コーヒー無糖

無印良品 包丁

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