さあ、それまでの経験を活かして、起業をしよう。
何人かの従業員を雇って、事務所を借りて、社会保険も完備してやってみよう。
起業をした場合の税金のメインは、個人事業者なら所得税。
法人なら法人税。
それと一定の要件を満たした場合には、消費税の支払いがあります。
これらの税金は、基本的には年に1、2回払いなどだったりします。
しかし、従業員を雇って事業を拡大していこうとすると、毎月税金関係の支払いが出てきたりします。
源泉所得税の支払い
人を雇う。個人事業から法人成りして、社長である自分自身に役員報酬を払うなどの状態になったら、その給与や役員報酬から源泉所得税を天引きしなければいけません。
では、その天引きした源泉所得税はどうするのでしょうか。自分の懐に入れてもいいのでしょうか。
そんなことは、ありません。
この源泉所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに支払わなければなりません。
住民税の支払い
給与や役員報酬の支払いをする場合には、住民税も天引きしなければなりません。
この住民税も源泉所得税と同じように、給与などを支払った月の翌月10日までに支払わなければなりません。
社会保険料の支払い
まだあります。。。
給与や役員報酬から、社会保険料を天引きする場合もあります。
こちらも、自分の懐に入れるわけにはいかず、納付期限(その月の末日)までに支払わなければいけません。
日本年金機構より送付される「保険料納入告知書」に記載された保険料額について、銀行などの金融機関にて支払いをしなければなりません。
支払方法は、どうするか
基本的には、銀行などの金融機関に、毎月、納付書を持って支払いに行かなければなりません。
源泉所得税
源泉所得税は、納付書が送られてきます。まだ送られてきていない場合には税務署に電話をすると送ってもらうことができます。税務署は、税務調査というものがあるので、怖そうなイメージがありますが、その辺の役所の人よりも対応が丁寧だったりします。
源泉所得税納付書は、白紙になるので、自ら記入をして支払いに行かなければいけません。
納付書の記入方法としては、以下のような記入例があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/25-28.pdf
住民税
住民税は、毎年5月頃に1年分の住民税の納付書が送られてくるので、それを使って支払います。
社会保険料
社会保険料は、毎月20日頃に日本年金機構から保険料納入告知書が送られてくるので、そちらを使って支払いをします。
源泉所得税と住民税は、半年に1回の支払いに変えられる
毎月、毎月税金の支払いがあるというのは、大変ですし、支払いを忘れてしまうこともあるかもしれません。
また、銀行の窓口に毎月行って支払うというのは大変です。経営者なら、そんな時間があるのであれば、売上をもっと増やしたいということを考えると思います。
源泉所得税は、給与と役員報酬の支払い人数が9人までであれば、納期の特例という手続きを取りますと、7月10日と1月20日に半年分をまとめて支払うことができます。
住民税も、給与と役員報酬の支払い人数が9人までであれば、納期の特例という手続きを取りますと、6月10日と12月10日に半年分まとめて納付することができます。
源泉所得税と住民税で、納付日が異なっていることには、注意が必要です。
税金や社会保険料は、支払いが遅れると延滞税がかかる
税金の支払いを忘れてしまうと延滞税がかかってしまうこともあります。その延滞税は最高で、年14.6%にもなってきます。
もし年14.6%で、100万円を5年間運用したら、その5年後には約200万円になります。
税金を滞納しない方がいいと言われるのは、こういった延滞税の最高利率はとんでもないものがあるからです。延滞税は、過払い金の対象にはなりません。。。
いざ、起業をして会社を拡大していこうとすると、毎月税金を支払っているような感覚になると思います。
その感覚は、あながち間違いではありません。少しでも、雑務に追われなくするためには、特例の手続きを取り、税金の支払い回数をコントロ―ルした方が、懸命だと思います。
また、人を雇わなければこれらの支払いも減る可能性もありますので、まずはどういう戦略で事業を行うのかの検討も必要になってきます。
【おわりに】
日産のカルロス・ゴーンさん。やってることが非上場の中小企業のおやじよりもあくどいなと。。。
というより中小企業のおやじさんでも、ここまではやらないですよね。
ゴーンさんの経営手腕に関しては、会計の面からも学ぶことも多かったので残念です。
権力は長く持ちすぎてはいけないのだと思います。
【一日一新】
娘の誕生日でのディズニーランド